「NISAを始めたいけれど、年末調整や確定申告って必要なのかな?」

「NISAで利益がでたら、会社にバレないかな?」

このような心配をされてる人もいると思います。

結論からいうと、NISAを始めても年末調整や確定申告での手続きは必要ありません。

また、通常は会社にばれることもありません

NISAは運用で得られた利益に対する税金が免除される制度であるため、税金の手続きは何もやらなくてよいからです。

ただし、非課税期間終了後など、確定申告が必要になるケースもあります。

今回は、投資にかかる税金の基礎知識や、年末調整や確定申告とNISAの関係性について解説します。

NISAは投資の利益に税金がかからない制度

NISAは「投資で得られた利益に税金をかけない」という優遇措置をとることで、個人の少額投資を後押しする制度です。

最初に、そもそも投資で得られる利益に対する税金とは何か?について説明します。

投資の利益にかかる税金について

NISA制度で運用できる金融商品には、株式と投資信託があります。

これらのうち、つみたてNISAの対象は金融庁が指定した投資信託のみです。(株式は一般NISAで購入可能。)

株式や投資信託で得られる利益には、次の二つがあります。

株式や投資信託の運用で得られる利益の種類

・譲渡益(売却益)⇒ 売却したタイミングで、投資元本より増えていたときに得られる差額の利益

・配当金(分配金)⇒ 一定期間ごとに、株式や投資信託の資産の一部が投資家に分配される

上記のような投資の利益には、20.315%の税金がかかります。

この20.315%の内訳は、(所得税15% + 復興特別所得税0.315%)+ 住民税5%となっています。
※復興特別所得税は2037年までの時限措置。

税金を支払うタイミングは証券口座の種類などによって異なり、金融機関が代わりに納税してくれる(源泉徴収される)場合と、投資家自身が確定申告をして納税する場合があります。

NISAの非課税メリットは大きい

たとえば、あなたが投資で10万円の利益を得たとします。

通常であれば、この10万円に20.315%の税率をかけた約2万円を納税して、残りの約8万円を受け取ることになります。

一方、NISA制度を利用して投資をすれば、税金がかからないので10万円の利益をそのまま受け取ることができます。

もし利益が100万円であれば税金は約20万円、利益が1,000万円であれば税金は約200万円です。

将来得られる利益が大きいほど、非課税であることの恩恵も大きくなることがわかりますね。

年末調整とNISAはまったく無関係

会社員の方であれば、年末調整の書類を毎年提出していると思います。

年末調整の書類に、NISAの損益を申告する必要はありません。

年末調整とは?

年末調整とは、所得税の過不足を調整するための手続きです。

所得税は「1年間の所得に応じて徴収される税金」なのですが、会社員の場合は月給や賞与から天引き(源泉徴収票)する形で、所得税を前払いしています。

1年間の所得が正確にわかるのは12月になってからですので、年末に正確な所得税額を計算したとき、前払いした税金との差額が生じます。

このとき、前払いした金額のほうが実際の所得税額よりも多ければ差額が給与に上乗せして支給され、逆に少なければ差額が給与から天引きされます。

そもそも、投資で得られた利益に対して年末調整は必要ない

投資信託や株式投資で得られる利益は、「譲渡所得」や「配当所得」という種類の所得になります。

年末調整はあくまで「給与所得」に対して過不足を計算する手続きですので、NISA利用の有無にかかわらず、投資で得られた利益(所得)に対して年末調整をする必要はありません

確定申告とNISAの関係性

NISAの損益は、基本的には確定申告不要です。

しかし、非課税期間が終了した後など、確定申告が必要になるケースもあります。

確定申告とは?

確定申告は、1年間の所得に応じた所得税額を、納税者自身が計算して支払う手続きです。

確定申告が必要となるのは、主に自営業者や個人事業主など、一定以上の所得がある事業主です。

また、会社員の場合でも、年末調整をしていない人や、年末調整で処理できない所得や控除がある人は確定申告が必要となります。

NISAで得られた利益は非課税のため、基本的には確定申告をする必要はありません

確定申告が必要なケース①~非課税期間が終わったあと~

NISA制度における非課税期間は、つみたてNISAが投資をした年から20年、一般NISAが5年となっています。

非課税期間が終わった後、NISA口座の資産は課税口座に移管されます。

課税口座に移管された後に、売却して年間20万円以上の譲渡益が発生した場合などには、確定申告が必要となります。

なお、2024年から、つみたてNISAと一般NISAは統合されて新NISA制度となります。

新NISA制度では非課税期間が無制限となりますので、現行制度のように将来課税口座に移管されることはありません。

確定申告が必要なケース②~株式数比例配分方式で配当金の受け取りをしていない場合~

一般NISAで購入した株式の配当金を非課税で受け取るには、証券会社の口座に入金される「株式数比例分配方式」を選択する必要があります。

しかし、NISAで発生した配当金を、株式数比例分配方式以外の方法(登録配当金受領口座方式や個別銘柄指定方式)で受け取ると課税対象となり、確定申告が必要になります。

なお、一般NISAやつみたてNISAで購入した投資信託の分配金は、いずれの方式を選択していても非課税となり、確定申告不要です。

確定申告したら会社にバレるか?

次に、確定申告をしたら投資をしていることが会社にバレるかどうかについて、考えてみましょう。

先に答えを言うと、投資をしていることは会社にバレませんが、「給与以外の収入がある」ことはバレる可能性があります

確定申告をしたとき、給与以外に投資や副業から得られた収入がある場合は、合算されて総所得が増えます。

総所得が増えると税金額も増えますが、所得税は確定申告した人が自ら納付するのに対し、住民税は会社員の場合は翌年の給与から天引きされます。

このため、住民税額が増えたことが会社に通知されることで、給与以外の収入があることが分かってしまうのです。

給与以外の収入があることをバレないようにする方法はあります。

確定申告書の「住民税に関する事項」の欄で「自分で交付」に〇をつけておくのです。

こうすることで、給与分の住民税のみが会社に通知され、投資(や副業)で得られた収入分の住民税は自分で納付することができます。

まとめ

会社員が行う年末調整とは、給与収入に対する所得税の過不足を調整する手続きです。

このため、投資で得られた利益に対して年末調整で申告する必要はありません

投資で利益が発生したとき、確定申告により投資家自身が納税する場合があります。

しかし、NISAでは利益に対する税金が免除されるため、確定申告は原則必要ありません

非課税期間が終了した後など、確定申告が必要になる可能性はありますが、2024年から始まる新NISA制度では非課税期間が無制限となります。

また、もし確定申告をした場合は「給与以外の収入がある」ことが会社にバレる可能性はありますが、これは給与以外の収入にかかる住民税を自分で支払うことで防げます。

約20%の税金が非課税になることは、それ自体がNISAの大きなメリットです。

加えて、確定申告など税金関連の手続きを考えなくてよいことも、税金処理に慣れてない会社員にとっては本当に助かることですね。

投稿者プロフィール

前野なおひと
前野なおひと老後の安心を育てる🌱資産形成・お金のパートナー
「人に教える仕事がしたい」という想いから会社を辞めて独立し、以前から取り組んでいた投資の知識を活かして資産運用講座をスタート。ところが、受講者の多くが抱えている老後資金への不安を解消するには、資産運用の知識だけでは不十分であり、家計や保険、年金など幅広い「お金の知識」が必要なことに気づく。そこで、お金の専門家であるFP資格を取得し、一人ひとりの状況に応じたサポートを開始。FPとしての専門知識を深めることで「寄り添ってもらえる」「安心して相談できる」と評価されるようになり、成長を遂げる。現在は、主に老後資金への不安を抱える女性に対して、完全に独立したFPとして中立な立場でのFPコンサルタントを通して、適切な家計管理や資産形成をサポート、自由で豊かな老後を実現していただくための基盤づくりに貢献している。また、学びのマーケット「ストアカ」の講師として650名以上に対し資産運用などを教える講座を開催し、最高ランクのバッジである「プラチナ」を取得。現在も引き続き講師活動を展開している。

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